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目標14: 【海の豊かさを守ろう】

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

 

最近、SDGsの文脈で語られる以外でも喫緊の生活上の課題としても浮上する海洋ゴミ問題、マイクロプラスチック問題、海洋ゴミ不法投棄問題などがニュースとなっています。

実は、SDGsが目指す具体的な活動が目に見える形で動いたのがこの目標14だったようです。

もともと国際的にも、捕鯨をめぐる問題、漁獲量の問題、マスコミでも多く取り上げられてきました。

*海洋ゴミ問題をめぐる活発な国際議論

・2017年6月 第1回国連海洋会議開催

海洋の持続可能性を促進する取り組みを活性化するための初の国連会議、世界環境デー(6月5日)と世界海の日(6月8日)に合わせて開催されました。

・2018年6月 G7サミットで「海洋プラスチック憲章」が採択される

 すべてのプラスチックのリユース、リサイクル、再利用可能なものへ

2022年3月 国連環境計画(UNEP)「国連環境総会」

海洋プラスチックごみ根絶を目指し、対策強化に向けた国際条約を制定することを決定

し、条約化を盛り込んだ決議案を全会一致で採択。

・2022年6月 第2回国連海洋会議開催

ボストンで開催されたこの第2回国連海洋会議では、SDGターゲット 14.6に関して、

乱獲や違法漁業につながる有害な漁業補助金を世界から取り除くことなどは実行可能で

あるとし、同年6月の世界貿易機関(WTO)閣僚会議で議論されています。海洋プラスチ

ック問題については、海洋プラスチックに関する条約を検討するための政府間交渉委員

会をつくり、2024年末までにその作業を完了することとされています。

 

サラヤ株式会社でも海洋ゴミ問題の解決に向けて、NPO法人への支援や、スイス・ローザンヌに拠点を置く環境保全団体「レース・フォー・ウォーター(Race for Water)」財団をサポートし、積極的な取り組みをしているところです。

プラスチック資源循環法施行(2022年4月1日~)

プラスチック製品の設計・製造から廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全体を通じたプラスチック資源循環(3R+Renewable)の促進を図るための法律で、プラスチック製造業、提供者、自治体も取りくむ必要があります。

 

大気中のCO2を海が吸収し、このままでは、海洋酸性化が一段と進み、また、マイクロプラスチックの量が魚類量よりも多くなってしまうという懸念もあるなか、個人、そして企業もこの目標達成には積極的に努力義務があると言えます。

*MSC認証制度

MSC認証制度という制度があります。
MSC認証とは、水産資源や海洋環境に配慮し適切に管理された持続可能な漁業に対する認証制度で、「海のエコラベル」です。MSC認証を取得した漁業によって獲られた水産物の証です。消費者がこのラベルの付いた水産物を選ぶことによって、厳格な取り組みをしている漁業者を支えることにつながっています。
 企業としても個人としてもこの認証を取得している商品を選択することにって持続可能な海洋資源の安定に貢献することになります。

世界海洋デー(6月8日)に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長メッセージ(国連広報センター)の一部を紹介

 

海洋は、地球上の酸素の50%以上を生み出し、10億を超える人々の主な生活の糧です。海洋関連産業には、約4,000万人が従事しています。にもかかわらず、海洋資源や生物多様性が、人間の活動によって損なわれているのです。世界の漁業資源の3分の1以上は、生物学的に持続不可能なレベルで利用されています。サンゴ礁は、相当な割合で破壊されています。プラスチック汚染は、最遠の島々や最深の海溝にまで達しています。陸上からの汚染源によって、デッドゾーンが拡大しています。

持続可能な開発目標(SDGs)と気候変動に関するパリ協定の目的を達成するため、私たちは今こそ、海洋の再生に向けた一致団結した行動が緊急に必要であることを認識する時です。それは、海洋環境との関係において、新しいバランスを見出だすということです。自然と対立するのではなく、自然と協調し、海洋ソリューションに対して創造的に協働するために、それぞれの地域、部門、コミュニティーを越えて包摂的で多様性のあるパートナーシップを構築することを意味します。

私たちには、健康で豊かな海洋を確かにする連帯責任があり、これは私たちが共に協力してのみ達成できます。私は、きょうの「世界海洋デー」にあたり、海洋の健康に関係するすべての人々が団結し、私たちの海と海洋を再生するよう求めます。

 

目標14 海の豊かさを守ろう ターゲット一覧

 

14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

 

14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

 

14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。

 

14.4水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。

 

14.6開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。

 

14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

 

14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。

14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

 

14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。